会  則  

日本ワクチン学会会則

1.総則

  1. 1)本会は日本ワクチン学会( The Japanese Society for Vaccinology )と称する。
  2. 2)本会はワクチンの開発および臨床応用に寄与することを目的とする。
  3. 3)本会は上記の目的に賛同する者をもって組織する。
  4. 4)本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
    1. (1)年次学術集会およびその他の学術集会
    2. (2)会誌その他出版物の発行
    3. (3)国内における関係諸機関、諸学会との連絡
    4. (4)日本のワクチン研究者を代表する機関として、海外の関係学会等の諸団体との国際的な活動ならびに連絡
    5. (5)ワクチンおよび予防接種について社会への広報・啓発活動
  5. 5)本会に事務所をおく。

2.会員

  1. 1)会員は所定の会費を納めた正会員、学生会員、および賛助会員、ならびに名誉会員とする。
  2. 2)本会に入会しようとする者は、入会申込書に所定の事項を記入し、当該年度の会費を添えて、本会事務所に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
  3. 3)正会員、学生会員および名誉会員はその業績を本学会学術集会において報告することができる。
  4. 4)正会員、および学生会員は理事の選挙権をもつ。被選挙権は正会員のみがこれをもつ。
  5. 5)本会は別に定める規定により推薦された名誉会員をおくことができる。
  6. 6)本会の趣旨に賛同し、本会の活動を援助するため、毎年一定の賛助会費を納める団体又は個人を賛助会員とする。

3.会計

  1. 1)本会の経費は次の諸収入をもって充てる。
    1. (1)正会員会費、学生会員会費、および賛助会員会費(以下、会費とする)
    2. (2)寄付金
  2. 2)会費は総会の承認を経て定める。
  3. 3)本会の会計年度は10月1日に始まり9月30日に終わる。

4.役員および理事会、ならびに総会

  1. 1)本会に次の役員をおく。
    理事長1名、年次学術集会会長1名、理事13名、監事2名
  2. 2)役員の任期の起点は就任年度の総会翌日とし、任期の終点は任期満了年度の総会までとする。
  3. 3)役員は任期開始日において、70歳未満の会員より選出する。
  4. 4)理事は正会員および学生会員の選挙により選出する。その数は、基礎研究系4名、臨床応用系4名、製造・開発系4名、疫学系2名、計14名とする。選挙の方法については別にこれを定める。理事は任期を4年とし、重任しない。ただし、任期満了の後であっても後任者が選任されるまではその職務を行うものとする。
  5. 5)理事長は理事の互選によって決定する。その任期は2年とし、重任1回は妨げない。
  6. 6)理事長は本学会を代表し、一般会務を統括する。
  7. 7)年次学術集会会長は理事の選挙により会員中から推薦し、総会の承認を経て決定する。
    その任期は1年とする。なお、会長が理事でない場合にはその任期中自動的に理事の資格を得るものとする。
  8. 8)年次学術集会会長は年次学術集会を運営する。
  9. 9)理事のうち若干名を理事長の委嘱により常務理事とする。常務理事は庶務、会計、広報、渉外の実務を分掌する。その任期は理事長に準ずる。
  10. 10) 監事は理事長が会員中より選任する。ただし、理事は監事となることができない。
    監事は本会の運営を監査する。理事長の要請に応じて理事会に出席するが、理事会での議決には参加しない。任期は2年とし重任を妨げない。
  11. 11) 理事会および総会は理事長が招集する。理事会の議長は理事長が務め、総会の議長は年次学術集会会長が務める。理事会は理事現在数の3分の2以上の出席で成立する。理事会および総会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数の時は議長がこれを決定する。特別な事情のある場合には、総会欠席者の議事に対する意見はとりあげられるが、総会欠席者には議決権はないものとする。
  12. 12) 本会の会務は総会において理事長が報告するものとする。

5.学術集会

  1. 1)年次学術集会開催の要領については理事会が決定する。
  2. 2)本会は理事会の議を経て年次学術集会以外の学術集会を開くことができる。

6.会報

  1. 1)編集に関しての編集委員若干名をおく。編集委員は理事会がこれを定める。編集および投稿に関する規定はこれを別に定める。

7.会則の変更

  1. 1)本会則の変更は総会の議決による。
付則
1)本会則は2000年1月1日よりこれを施行する。
付則
1)本会は理事会発足までの期間、世話人会が行う。
付則
1)本会則は2000年11月22日よりこれを施行する。
付則
1)理事長権限により、任期2年で3名以内の理事(理事長推薦理事)を任命することができる。推薦理事は理事会の議決権を有し、改選時には被選挙権を有しない。重任1回は妨げない。
付則
1)3年間会費を滞納した者は、理事会の議を経て退会扱いとする。ただし、未納分を払えば再入会できるものとする。
付則
1)本会則は2004年10月10日よりこれを施行する。
付則
1)年次学術集会次期会長はオブザーバーとして理事会へ出席するものとする。
付則
1)本会則は2005年10月15日よりこれを施行する。
付則
1)理事に欠員が生じた場合、直近の選挙の次点者のうち欠員と同じ専門分野の者をもって補うものとする。
付則
1)本会則は2010年12月11日よりこれを施行する。
付則
1)本会則は2011年12月10日よりこれを施行する。
付則
1)本会則は2017年12月3日よりこれを施行する。
付記
1)会費年額は9,000円、学生会費年額は2,000円、賛助会費年額は1口50,000円とする。
2)本会の事務局は東京都新宿区大久保2-4-12新宿ラムダックスビル(株)春恒社内におく。
付則
1)本会則は2018年12月8日よりこれを施行する。

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